
2020年7月22日から『GOTOトラベル』事業が開始されますね!
新型コロナの第2波が懸念されているなか、『GOTOトラベル』事業が前倒しされています。
感染拡大しそうでとても心配です。今回は、
- すでにホテルを予約してしまった方
- 7月22日以降で個人でホテルを予約しようと考えている方
どうすれば『GOTOトラベル』の旅行代金還付を受けられるかを紹介していきたいと思います。
『GOTOトラベル』を活用してお得に旅行しよう!
まず『GOTOトラベル』事業の概要を簡単に説明します。
- 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の2分の1を還付する。
- 上限は1人1泊あたり上限2万円
- 利用制限なし・連泊もOK
- 支援2分の1の内訳は 7割:旅行代金の割引、3割:旅行先で使える地域共通クーポン
旅行に行くなら使わない手はないとてもお得な支援事業となっています!
7月22日以降の旅行なら申請可能!既に予約していてもOK!
事業開始は2020年7月22日。
- 当初は8月下旬からでしたが前倒しになっています
- 7月22日以降に開始する旅行代金の割引を開始(35%割引)
- 既に予約している方でも、旅行後の申請により割引分を還付
- 7月27日以降は割引価格での旅行の販売を実施(旅行業者、予約サイトなど準備が整った事業者から順に)
ですので例えば、既に宿泊の予約をしている方は予約の取り直しをしなくても
旅行後の申請により『GOTOトラベル』事業の還付を受けることが可能となります。
また、旅行業者のプランでなくとも「じゃらん」、「楽天トラベル」などの宿泊予約サイト経由の予約もOK
これは非常にありがたいですね!
あとはどのように申請すればよいのかが気になります
申請方法は?旅行後に割引分の還付を申請する流れを紹介
先程も述べましたが、旅行を既に予約している方々は
旅行後に申請をしなければなりません。
旅行者から事務局への申請については書類を
郵送またはオンラインで提出する必要があります。
- 申請書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)
- 領収書の原本
- 宿泊証明書(宿泊施設から入手)
- 個人情報同意書(様式は事務局HP・宿泊施設等で入手)
こちらの4つを提出することで還付を受けることができます。
事務局で書類を確認後、旅行者に還付となり
口座振込又は、クレジットカード振り込みなどで還付となります
申請後、どれくらいの期間で還付金が支払われるのかは不明
申請書、個人情報同意書の書類はまだ発表されていません
ですので今後書類の書き方についても紹介していきたいと思います。
ちょうどワタシも既に予約している旅行があり書きたいので笑
まとめ
今回はすでに旅行を予約してしまった方が『GOTOトラベル』事業の還付を受けることが出来るのかを調べてみました。わかったことは、
- 旅行プランだけでなく、宿泊予約サイトから個人で予約しても宿泊費の還付を受けることが出来る
- すでに宿泊を予約していても22日以降なら『GOTOトラベル』事業の対象
- 還付金を受け取るには申請書の記入が必要。
最近国内情勢が怪しくなってきていますが、色々活用してお得に旅行に行きたいですね!今回は以上です!